当ページでは会社設立に必要な書類についてご説明致します。
会社設立について多少知識のある方なら「定款」が必要なことはご存知だと思います。
重要書類なので実印と印鑑証明書が必要ということも想像できるかもしれません。
では、誰の印鑑証明書が必要ですか?
それは何通必要ですか?
資本金の払い込みがあったことはどのような書類で証明しますか?
つまり、漠然としてのイメージはあったとしても、詳細な部分に関してはやはり専門的な知識が必要になってくるということです。
必要書類が欠けていれば登記できないのは当然ですが、場合によっては4万円の収入印紙を貼って認証を受けた定款自体を作成し直さなければならないことも…
そういったことにならない為にも、場面別に必要な書類をご説明致します。
定款の記載内容に漏れがないか、会社法等に違反していないかを公証人に確認をしてもらうのが「定款認証」ですが、会社を設立する為には必ずしなければならない手続きの一つです。
名称 |
部数 |
内容 |
定款 |
1通 |
会社のルールブックとも言える重要な書類です。認証時には収入印紙4万円分を貼りますので、絶対に間違いのないように作成することが大切です。 |
印鑑証明書 (発起人全員分) |
各自 1通 |
発効日から3か月以内のものでなければなりません。 |
委任状 (委任する場合のみ) |
1通 |
代理人(行政書士等)に任せる場合に必要になります。委任状には必ず発起人の実印を押印します。 |
>>定款の作成については「会社設立の流れ」のページで詳しく解説しております
登記申請、すなわち会社の設立申請の際に必要となる書類です。
不備や不足があると訂正や再申請を求められるのはもちろん、場合によっては定款の作り直しを求められることもありますので、書類の準備は入念にしておく必要があります。
また「登記申請日=会社設立日」ですので、希望する日に設立したいのであれば尚更ミスは許されない場面です。
名称 |
部数 |
内容 |
設立登記申請書 |
1通 |
申請書は一番基本となる書類です。 |
登録免許税納付用紙 |
1通 |
登録免許税を納付するための収入印紙を添付する用紙(台紙)です。 |
定款 |
1通 |
公証役場で認証を受けた定款です。 |
払込のあったことを証する書面 |
1通 |
資本金が払込みされたことを証明するための書類です。通帳のコピーなどと合綴したものです。 |
設立時代表取締役の就任承諾書 |
1通 |
代表取締役就任の承諾を証明するための書類です。取締役や監査役を設置する場合はそれらの就任承諾書も必要になります。 |
発起人会議事録 |
1通 |
定款で会社の本社住所等を定めていない場合に必要となります。 |
資本金の額の計上に関する証明書 |
1通 |
会社法に従って正しく資本金が計上されていることを証明する書類です(現物出資がある場合) |
印鑑証明書 |
各自 1通 |
代表取締役、取締役の印鑑証明書です。
(取締役会を設置する場合は、代表取締役の印鑑証明書だけで結構です) |
OCR用紙
(又はCD、FD) |
1通 |
登記申請する法務局がコンピュータ庁かどうかで用意する形式が異なります。 |
印鑑届出書 |
1通 |
会社の実印を登録するのに必要となる書類です。 |
上記書類を用意したら、「OCR用紙」と「印鑑届出書」を除いた書類をホッチキスで止めます。
「OCR用紙」と「印鑑届出書」はクリップで止めておき、それら全てをまとめてクリアファイル等に入れて登記申請に行きましょう。
会社の形態によっては必要書類が異なりますので、順番や不足がないかなど心配な方は、書類を揃えてホッチキスで止めずにそのまま法務局で申請すれば、窓口の方が止めてくれます。
>>自分で書類を用意してみたものの、本当にこれで良いのか不安だという方はこちら
一部ではありますが、状況に応じて必要となる書類をご紹介致します。
一般的な会社(設立される会社のうちのほとんど)は必要ありませんので、参考程度にご覧下さい。
名称 |
部数 |
内容 |
取締役及び監査役の調査報告書 |
1通 |
現物出資をする場合に必要になる書類です。 |
弁護士、不動産鑑定士等の証明書 |
1通 |
500万円以上の価値のある物を現物出資した場合に必要となります。不動産の場合は、不動産鑑定士の鑑定評価を記載した書面も必要となります。 |
有価証券の市場価格を証する書面 |
1通 |
有価証券を現物出資した場合に、その価額が市場価格に従って正しく計上されているかを証明する書類です。 |
以上が会社設立に必要な書類になります。
会社の形態によって必要書類が異なり、不足や不備のある状態で登記申請をしてしまうと、設立希望日に間に合わなかったり、場合によっては再度定款の認証を受けなければならないこともあります。
また、当事務所には「本を読んで書類を作っていたが、途中でわからなくなった」という方からもたくさんご相談をいただいております。
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余計な時間や費用をかけたくない、心配をしたくないという場合は、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
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