
このページでは、設立手続きに関する注意点をお伝えするつもりはありません。
それは当事務所が行うのですから、お客様に注意点をお伝えしても意味がありませんよね?
お伝えしたいのは税金についての注意点です。
ただ設立手続きをすればいいと思っていませんか?
もちろんそれで法人としての人格は与えられますが、設立の際にちょっと気を配るだけで大きな節税になることもあるんです。
その他にも、意外と知らない注意点をいくつか挙げておきますので、ぜひ参考にして下さい。

新会社法が施行され、現在は資本金1円でも株式会社が設立できるようになりました。
しかし、「私の会社は資本金1円です」と言うよりも「1,000万円です」と言うほうが会社の信用度も高く、様々な場面で有利になっているのが現状です。
「よし!それなら全財産の2,000万円を資本金にしよう!」と考える方もおられるかもしれませんが、実は資本金の額によって税金が変わるんです。
以下の表を参考にして下さい。
〜9,999,999円 | 様々な優遇措置を受けることができます。 |
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10,000,000円〜 | 第1期、第2期の消費税が免除されなくなります。 |
10,000,001円〜 | 法人住民税の均等割(※)が高くなります。 |
30,000,001円〜 | 機械を購入した場合の税額控除など、減税措置が受けられなくなります。 |
100,000,001円〜 | 法人税率が高くなり、交際費が経費から除外されます。法人住民税の均等割もさらに高額になり、その他多くの優遇措置が受けれなくなります。 |
※均等割とは、たとえ赤字でも支払わなければならない法人税の最低額です。
※説明が複雑にならないよう、細かい注意点などは省略しております。ご了承下さい。
このように、一般的には資本金が大きくなればなるほど税金面では不利になります。
税金面のみから資本金の額を考える場合は、1000万円未満にすることが最良な選択と考えられます。