「やっとで会社が設立できた!」とホっとするのもつかの間、会社設立完了後には税務署や市町村役場などの官公庁に各種届け出が必要となります。
「会社は設立できたし別に放っておいても…」なんていうことは絶対に考えてはいけません。
届け出をしないと受けられない優遇措置や節税効果があったりしますので、提出期限をしっかり守り、最低限提出しなければならない届け出だけでも必ず提出するようにしましょう。
届け出にはそれぞれ専門家がおり、税務関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士に相談すれば詳しく教えてくれるはずです。
もちろん当事務所もそれら届け出には精通しておりますので、必要に応じて「何を」「どこに」「いつまでに」提出すればよいかをサポート致します。
「こんなことで相談したら迷惑かな…」などと考える必要は全くありません。
いつでもお気軽にご相談下さい。
>>会社設立後の各種届け出に関するご相談はこちら
以下が会社設立後に提出しなければならない書類、その届け出先、提出期限の一覧です。
●:必須ではありませんが、節税効果が高く提出しておいたほうがよい書類です。
●:従業員を雇用した場合に提出しなければならない書類です。
どこに |
何を |
いつまでに |
税務署 |
法人設立届出書
(※資本金一億円以上の法人の場合は2通必要) |
設立より2カ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書
(※給与の支払いのあるなしに関わらず届け出するのが望ましい) |
設立より1カ月以内 |
●青色申告の承認申請書 |
設立より3カ月以内、もしくは事業年度の終了日のいずれか早い方 |
都道府県税事務所 |
法人設立届出書
(※都道府県によっては届け出不要の場合あり) |
自治体により異なる (※設立より2ヶ月以内が一般的) |
市区町村役場 |
法人設立届出書
(※市区町村によっては届け出不要の場合あり) |
自治体により異なる (※設立より2ヶ月以内が一般的) |
日本年金機構 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届書 |
適用事業所となってから5日以内 |
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書 |
資格取得日から5日以内 |
労働基準監督署 |
労働保険保険関係成立届書 |
労働関係が成立してから10日以内 |
●労働保険概算保険料申告書 |
保険関係が成立してから50日以内 |
●適用事業報告書 |
労働基準法の適用事業になってから遅滞なく |
いかがでしょうか?
これらの書類にはもちろん必要事項を記入して提出しなければならず、書類の作成、そして提出の手間を考えると非常に大変です。
書き方でつまずいてしまわないよう、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
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